よくある質問(Q&A)

(1)助成対象住宅・土地について

Q1-1 令和7年4月1日以前に契約した住宅と土地は、助成対象になりますか?
住宅の取得契約日は問いません。以下の全ての要件を満たしていれば助成対象となります。
<要件>
▶令和7年3月1日から令和8年2月15日までに、建物の所有権保存(移転)登記、土地の登記名義人の住所変更の受付をしていること
▶令和8年2月27日までに引越しが完了し、交付申請書類をすべて提出できること
▶助成金の交付を受けた翌年度4月1日から継続して 5 年以上居住すること
▶町内会へ加入していること
▶納期の到来した市区町村税その他納付すべき公共料金等の滞納がないこと
▶三沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
※ただし、土地については、住宅取得契約日の前1年以内に契約したものが対象となりますので、ご留意ください。
Q1-2 個人売買で購入した土地・住宅は対象ですか?
対象となりません。宅地建物取引業者を介した売買が対象となります。
Q1-3 土地だけ購入した場合は対象ですか?
対象となりません。本助成金は、住宅取得支援事業となりますので、住宅取得を伴わない土地のみの取得は対象となりません。
Q1-4 店舗との併用住宅は対象ですか?
延床面積の2分の1以上が居住用部分で、生活に必要な台所、浴室及びトイレを備えていれば対象となります。
Q1-5 令和7年5月に住宅の工事請負契約をしたが、完成予定日は令和8年4月と言われました。
この場合、令和7年度の申請をすることは可能ですか?
令和7年度の助成対象要件は、令和7年3月1日から令和8年2月15日までに、建物の所有権保存登記及び土地の登記名義人の住所変更の受付をしていることですので、今年度は申請することができません。
工期が早まり、上記期間に登記の受付ができる見込みとなりましたら、令和8年2月13日(金)までに事前審査申請を行ってください。
Q1-6 住宅の完成予定日が令和8年4月だったが、工期が早まり令和8年2月になりました。
この場合、令和7年度の申請をすることは可能ですか?
令和7年度の助成対象要件を満たす場合は、申請することができますので、令和8年2月13日(金)までに事前審査申請を行ってください。
<要件(一部)>
▶令和7年3月1日から令和8年2月15日までに、建物の所有権保存(移転)登記、土地の登記名義人の住所変更の受付をしていること
▶令和8年2月27日までに引越しが完了し、交付申請書類をすべて提出できること

(2)助成対象者(申請者)について

Q2-1 共有名義で住宅を取得した場合も対象となりますか?
対象となります。
その場合、共有者の人数に応じた均等割合以上の持分の方(全員が同じ持分の場合はいずれか1人)が申請することができます。
Q2-2 夫婦でペアローンを組み、契約も連名で行いました。この場合、どちらが申請者になればいいですか?
住宅及び土地の持分が2分の1ずつであれば、夫婦のどちらでも申請者になることができます。持分が均等でない場合は、持分が多い方が申請者となります。
助成金額の年齢区分や加算については、申請者の方の年齢等で判断いたしますので、持分が均等である場合は、40歳未満の方もしくは加算に該当する方を申請者としていただいて構いません。
Q2-3 住宅は夫が購入し、土地は妻が購入した場合、住宅と土地どちらも対象になりますか?
この場合は、住宅のみ対象となります。
申請者となることができるのは、自らの費用負担により住宅または土地を取得している方となりますので、申請者は住宅を購入した方(この場合は夫)となります。
また、助成対象となる経費が共有名義である場合は、申請者の持分割合が共有者の人数に応じた均等割合以上のものでなければならないため、土地は対象となりません。
Q2-4 夫が米軍人で三沢市に住民票を置くことができないのですが、助成金を申請できますか?
三沢市に住民登録ができない方は、申請者になることはできません。
三沢市に住民登録が可能な方の持分割合が最も大きい場合は、その方を申請者として助成金を申請することはできます。

(3)助成金額について

Q3-1 助成金額の年齢区分は、いつ時点の年齢で判断するのですか?
令和7年4月1日時点の年齢で判断します。
Q3-2 個人事業主と契約する場合、市内事業者と市外事業者どちらの扱いになりますか?
個人事業主との契約の場合、原則、三沢建築組合の事業所組合員である者との契約のみを助成金の対象としておりますので、三沢市内に事業所がある場合は、市内事業者として扱います。
Q3-3 分離発注で新築する場合、市内事業者と市外事業者どちらの扱いになりますか?
分離発注により住宅を取得する場合は、本助成金の対象となりません。
Q3-4 中古住宅を個人売買で購入したのですが、この場合市内事業者か市外事業者かはどのように判断するのですか?
個人間の売買(宅地建物取引業者を介さない当事者同士による取引)により住宅や土地を取得した方は、助成対象者となりません。
なお、中古住宅を購入した場合の事業者の別は、仲介業者で判断します。
Q3-5 土地代金と建物代金が合算された金額で中古住宅を購入しました。
この場合、土地と建物それぞれの金額が不明ですが、どうすればいいですか?
土地と建物それぞれの金額に対して助成金額が決まっておりますので、合算されている場合は、土地と建物それぞれの金額が分かる書類の提出をお願いしております。なお、土地と建物それぞれの金額を記した書類は、宅地建物取引業者が発行したものとします。
Q3-6 ビルトインガレージの工事金額が契約金額に含まれている場合、対象外経費はどのように算出すればいいですか?
ビルトインガレージ分の工事内訳明細書がない場合は、面積で按分計算をします。
契約金額×(ガレージの延床面積÷全体の延床面積)=対象外経費金額
Q3-7 令和4年4月1日以降に三沢市に転入しましたが、以前も三沢市に住んでいたことがあります。
この場合でも転入加算の対象になりますか?
令和4年4月1日以降の当市への転入日とそれ以前の当市からの転出日により判断します。転入した年度の前年度又は前々年度に三沢市から転出した方は対象となりません。
Q3-8 令和6年3月31日に三沢市から転出しました。その後令和7年4月1日に三沢市に転入した場合、転入加算の対象になりますか?
対象となりません。
令和4年4月1日以降に三沢市に転入した場合でも、転入した年度(令和7年度)の前々年度(令和5年度)に三沢市から転出した方は対象となりません。
Q3-9 助成金の事前審査申請後に子どもが生まれる予定ですが、その子どもは加算の対象になりますか?
令和7年4月1日現在、18歳未満の子どもが子ども加算の対象となりますので、申請後に生まれる予定のお子さまは対象となりません。

(4)申請について

Q4-1 提出書類はどこでもらえますか?
三沢市役所本館 2 階政策調整課で配布しているほか、三沢市移住サイトからダウンロードできます。
https://misawa-iju.com/hojokin/
Q4-2 申請書等に不備がないか不安です。申請前に相談や確認をしてもらうことは可能ですか?
対応可能です。ただし、事前に政策調整課 0176-53-5111(内線 532)までご連絡いただき、来庁日時の予約をしていただくようお願いいたします。
ご予約がない場合はお待ちいただくこともございますので、ご了承ください。
Q4-3 申請書の記入方法がよくわからないのですが、記入の仕方を教えていただくことは可能ですか?
対応可能です。ただし、事前に政策調整課 0176-53-5111(内線 532)までご連絡いただき、来庁日時を予約していただくようお願いいたします。
ご予約がない場合は、お待ちいただくこともございますので、ご了承ください。
また、来庁時に必要書類をそろえてお持ちいただければ、そのまま申請することもできますので、必要書類をお持ちいただけるとスムーズです。
Q4-4 書類の提出は、本人以外でもできますか?
住宅に一緒に居住するご家族の方や住宅建築の施工依頼等を受けた事業者が、提出を代行することは可能です。
ただし、住宅建築の施工依頼等を受けた事業者が代行する際は委任状(別紙1)をご提出ください。また、委任状は委任する本人が必ず自署してください。
Q4-5 提出書類を郵送してもいいですか?
申請時に書類に不備・不足がないかを確認し、注意点などをご説明するため、できる限りご持参をお願いしております。
どうしてもご持参が難しい場合は、三沢市役所 政策調整課宛に郵送ください。
なお、受付期間内に申請書類がすべて揃わない場合、受付出来ませんのでお早めにご提出ください。
Q4-6 事前審査申請や交付申請に予約は必要ですか?
予約は不要です。
ただし、提出書類の記入方法や不備の有無等を確認したい場合は、お時間をいただくためご予約をお願いいたします。
Q4-7 事前審査申請は必ずする必要があるのですか?
事前審査申請は必ず行ってください。事前審査を受けていない方は、交付申請ができませんのでご注意ください。
また、申請希望者を把握するためにも、交付申請を考えている方は、予算残額の有無に関わらず事前審査申請をするようお願いいたします。
Q4-8 事前審査申請の申込みをできるのはどの時点ですか?建築確認申請前の状態で助成金の事前審査申請をすることは可能ですか?
確認済証が発行された時点で、事前審査申請に必要な書類がそろいますので、確認済証がお手元に届いてから、事前審査をお申し込みください。建築確認申請前のお申込みは受付できませんのでご注意ください。
建売・中古購入の場合は、契約が済んだ時点でお申込みが可能となります。
Q4-9 交付申請書類の提出期限は、いつまでですか?
「住宅の所有権保存登記の受付日または所有権移転登記の受付日」と「土地の登記名義人の住所変更の受付日」から 30 日以内に行ってください。
ただし、最終期限は令和8年2月27日(金)となります。
Q4-10 工期が遅れ、交付申請が期限までに間に合いません。どうしたらいいですか?
交付申請期限の令和8年2月27日までに、引越しを済ませて申請書類をご提出いただけない場合は、今年度の助成金の交付はできません。次年度も当該助成金が継続される場合は、次年度の助成対象者として取扱いいたします。
ただし、特別な事情がある場合は、対応を検討いたしますので、政策調整課 0176-53-5111(内線 532)までご相談ください。
Q4-11 「住宅の所有権保存(移転)登記の受付日」と「土地の登記名義人の住所変更の受付日」から30日以内に引越しが完了できず、交付申請ができません。どうしたらいいですか?
内覧会により引越しができない等のご事情がある場合は対応いたしますので、政策調整課 0176-53-5111(内線 532)までご相談ください。

(5)申請に必要な書類について

Q5-1 委任状は代理人が記入してもいいですか?
委任状は委任する方(申請希望者)がすべて記入してください。
代理人住所欄には、代理人ご本人の住所または代理人の所属する法人の住所と法人名(代理人の勤務場所)のご記入をお願いします。
Q5-2 申請者本人が必ず記入しなければいけない書類はどれですか?
誓約書兼同意書(様式第5号)です。
Q5-3 住宅を建て替えるため、現在貸家に住んでいます。この場合、元の住所と貸家の住所のどちらで申請すればいいですか?
事前審査申込書を提出するときの住民票上の住所で申請してください。
ただし、事前審査結果通知書は申込書に記載の住所にお送りしますので、受け取ることができない場合は、受取可能な住所を担当者にお伝えください。
Q5-4 住民票謄本をとる際に表示が必要な項目はなんですか?
表示が必要な項目は、本籍と続柄になります。
住民票コードと個人番号(マイナンバー)は表示しないでください。
Q5-5 住民票謄本はいつ時点のものを提出すればいいですか?
事前審査申請時に提出する住民票の取得日は問いません。
ただし、交付申請時には、提出日時点で取得したものまたは提出日前30日以内に取得したものを提出してください。
Q5-6 住民票謄本、納税証明書はいつ時点のものを提出すればいいですか?
申請日以前の30日以内に取得したものをご提出ください。
納税証明書は、令和7年1月1日時点の住所地から取得するものですので、ご留意ください。
Q5-7 何年度の納税証明書を提出すればいいですか?また、どの税金について取得すればいいですか?
令和7年度(令和6年分)の納税証明書をご提出ください。また、取得をお願いするのは、住民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税など、すべての税金についてです。
Q5-8 納税証明書が出せないといわれたが、その場合どうすればいいのですか?
納税証明書を取得する市区町村で、納税証明書に代わる「滞納がないことが分かる書類(非課税証明書、滞納がないことの証明書等)」を取得し、そちらをご提出ください。また、住宅に居住する方全員分が必要となりますので、ご留意ください。
Q5-9 住民票謄本・納税証明書・戸籍の附票はコンビニで取得できますか?また、郵送請求はできますか?
三沢市では、現在、上記のうち住民票謄本のみマイナンバーを利用したコンビニ交付に対応しております。
郵送請求はいずれも可能となっております。
三沢市以外の自治体の対応状況については、恐れ入りますが各自治体にお問い合わせください。
Q5-10 転入加算に該当するのですが、提出書類として必要なものはありますか?
必要な書類は以下のとおりとなります。
①現在、三沢市にお住まいの方→【三沢市の住民票】
②現在、三沢市以外の市区町村にお住まいの方
→【現在お住まいの市区町村の住民票】
③県外から三沢市以外の県内市町村に転入し、現在、三沢市にお住まいの方
→【三沢市の住民票】と【経由した市町村の住民票の除票または戸籍の附票】
Q5-11 事前審査申請後に追加工事や変更契約があった場合どうすればいいですか?
交付申請時に、追加や変更があった全ての工事の契約書の写しと各工事の詳細な内訳書のご提出をお願いします。
当初契約金額に追加工事や変更契約の契約金額を加えて、助成金の対象経費を算出します。
Q5-12 契約金額の内訳がわかる書類として見積書を提出してもいいですか?
見積書ではなく、契約書の内訳書を提出してください。契約書の内訳書がない場合は、見積書の合計金額と契約書の工事請負金額が一致していれば、見積書の提出も可とします。
なお、内訳書(見積書)は、各工事の明細が記載されたものをご提出ください。
Q5-13 中古住宅の確認済証がない場合、どうすればいいですか?
中古住宅であっても確認済証は必要となりますので、ご準備できない場合は、代わりに建築確認済証明願をご提出ください。
Q5-14 建築確認済証明願はどこで取得することができますか?
上北県土整備事務所で取得することが可能です。
Q5-15 中古住宅の増改築の際に建築確認や完了検査を行っていない物件もありますが、どうすればいいですか?
10㎡を超える増改築及び防火地域、準防火地域内における増改築については、確認申請や完了検査等が必要ですので、増改築当時にそれらを行っていない場合は、建築基準法第12条第5項における報告を行い、その報告に対する通知書を検査済証の代わりとして提出してくだい。
詳細は上北県土整備事務所へお問合せください。
Q5-16 申請時の書類に、案内図、平面図、立面図とありますが、確認済印が押されていない図面での提出は可能ですか?
原則、確認済印の押された図面を提出してください。
Q5-17 中古住宅を購入しましたが、図面が存在していません。この場合、新たに図面を作成しなければなりませんか?
また図面作成者は必ず建築士でなければなりませんか?
申請には案内図、平面図、立面図の提出が必要となりますので、平面図と立面図については作成をお願いします。
この場合、建築士が作成した図面としてください。
なお、この場合の図面作成費用は、助成対象経費に含まれませんので、ご留意ください。
Q5-18 登記簿謄本とありますが、登記完了証でもいいですか?
登記完了証ではなく、法務局で取得した登記事項証明書(全部事項証明書)の原本をご提出ください。
※インターネットで取得したものではなく、法務局で取得したもののご提出をお願いしておりますので、ご留意ください。
Q5-19 土地購入に際して、公衆用道路の一部も取得しましたが、提出するのは宅地の登記簿謄本のみですか?
宅地のほか、公衆用道路の登記簿謄本もご提出ください。
ご提出いただく登記簿謄本は、不動産売買契約書に記載されたものすべてになります。
Q5-20 交付申請前に行う土地の登記名義人の住所変更とは、住民票の住所変更ですか?
土地の登記において権利者の住所変更をすることです。(新居に引越し、住所が変わるため行います。)通常、住民票の住所変更後に行うものです。
Q5-21 領収書の写しは、事業者の控えの写しでもいいですか?
事業者の控えの写しは認められません。
申請者が保有する領収書(発行元の押印及び収入印紙が貼付されているもの)の写しの提出をお願いいたします。
Q5-22 支払を証する書類の写しを提出することとありますが、住宅ローンでの支払のため領収書がありません。
この場合何を提出すればいいですか?
振込金受取書もしくは振込受付書など、申請者から事業者へ支払ったことが分かる書類の写しをご提出ください。
ネット銀行の場合は、取引履歴証明書などをご提出ください。ただし、この場合、申請者ご本人の口座であること、いつどの事業者に、いくら支払ったものであるかが分かるもののご提出をお願いします。
Q5-23 隣の家との距離が近すぎて住宅の写真が撮れませんが、どうすればいいですか?
必ずしも全景が写らなくても構いませんので、斜めから撮影するなど、可能な限り撮影してください。また、立面図との整合性が取れるように撮影をお願いします。全く写真がない方位がある場合は、再撮影をお願いすることもございますので、ご留意ください。

(6)助成対象経費について

Q6-1 新築に際し、外構や車庫を建築する場合も対象ですか?
カーポートや門扉など、住宅の付属建築物、構造物は対象となりません。
中古住宅の場合も同様です。
対象外経費については、下記にてご確認ください。
https://misawa-iju.com/wp-content/uploads/2025/05/2025_housing_list01.pdf
Q6-2 対象外経費にはどんなものがありますか?
三沢市移住サイトに掲載しておりますので、下記にてご確認ください。
https://misawa-iju.com/wp-content/uploads/2025/05/2025_housing_list01.pdf
※必要に応じて、随時変更することがあります。

(7)他の補助金との併用について

Q7-1 中古住宅を購入し、リフォームをしようと思いますが、三沢市の「住宅リフォーム事業費補助金」との併用はできますか?
併用可能です。
ただし、住宅購入金額にリフォームの工事費用も含まれている場合につきましては、リフォームの工事費用は対象外経費となります。
Q7-2 国の補助金(子育てグリーン住宅補助金等)を申請する予定ですが、併用はできますか?
併用可能です。
ただし、当市の他の住宅関連の補助金(住宅リフォーム工事費補助金を除く)の交付を受ける場合につきましては、取得経費からその分を差し引いて助成金額を算出いたします。

(8)町内会への加入について

Q8-1 町内会への加入は必須ですか?
町内会への加入は、助成金交付要件となっておりますので、必ず加入をお願いいたします。
なお、事前審査結果通知書にお住まいの地域の町内会のお問合せ先を記載したチラシを同封いたしますので、ご参考になさってください。
Q8-2 町内会の会費等について知りたいのですが、どこに問い合わせをすればいいですか?
町内会の詳細につきましては、広報広聴課 0176-53-5111(内線214)へお問い合わせください。

(9)予算について

Q9-1 事前審査申請の予算の残額や交付申請の予算の残額はわかりますか?
予算残額は、三沢市移住サイトに掲載しております。
事前審査を受けている時点の予算残額と交付申請を受けた時点での予算残額を随時更新しております。
※事前審査は助成金の交付を決定するものではありませんので、事前審査を受けている時点での予算残額はあくまで目安になります。
Q9-2 受付は先着順ですか?
(交付申請をした順番に、交付金がもらえるということですか?)
本助成金は先着順に交付するものではありません。
交付決定は、交付申請書類が全てそろった方でかつ登記受付日が早い方から順に行います。
なお、予算は十分に確保しておりますので、申請した方全員に交付できる見込みです。
Q9-3 申請受付期間中に予算がなくなった場合は、申請できないのですか?
申請受付期間中であれば、今年度の助成対象要件を満たす方の申請は受け付けております。
万が一予算がなくなったとしても、申請を希望する方全員に交付ができるような措置を検討いたしますので、申請希望者を把握するためにも、事前審査申請は必ず行ってください。
Q9-4 「助成金が交付されない」または「減額される」ということはありますか?
これまでに本助成金の交付を受けた方の世帯員である場合や市税の滞納がある場合等、助成対象要件を満たしていない場合は交付されません。
また、交付申請の審査時に、対象外経費等を差し引くことにより対象経費が減額し、助成金額が減額される可能性はございます。

(10)申請住宅に居住できなくなった場合について

Q10-1 助成金の申請中に転勤することが決まりました。
家族は三沢市に残りそのまま住み、自分自身(申請者)は単身赴任する予定ですが、この場合助成の対象となりますか?
三沢市からの転居が助成金の確定前であれば、対象となりません。
ただし、住宅に居住する方が申請者と同額の経費の持分の場合、申請者を変更していただくことで、助成金の対象となる場合がありますので、政策調整課 0176-53-5111(内線532)までご相談ください。
Q10-2 助成金の交付(振込)後に転勤することが決まりました。
家族は三沢市に残りそのまま住み、自分自身(申請者)は単身赴任する予定ですが、この場合助成金の返還対象となりますか?
交付申請時にご提出いただいた住民票に記載されている方(どなたか1人でも)が住み続ける場合は、返還の対象となりません。
ただし、交付申請時にご提出いただいた住民票に記載されている方全員が転出した場合、助成金の交付を受けた翌年度の4月1日からの経過年数に応じて、次のとおり助成金を返還していただくことになります。
助成金の交付を受けた翌年度の4月1日からの経過年数が、
・1年未満の場合、助成金額の100%
・1年以上2年未満の場合、助成金額の80%
・2年以上3年未満の場合、助成金額の60%
・3年以上4年未満の場合、助成金額の40%
・4年以上5年未満の場合、助成金額の20%
Q10-3 住宅を譲渡しなければならなくなった場合はどうなりますか?
助成金の交付を受けた翌年度の4月1日から5年を経過しないうちに対象住宅を譲渡した場合、助成金を返還していただくことになります。
助成金の返還額については、上記をご参照ください。

(11)令和8年度以降の実施予定について

Q11-1 平成28年度から住宅取得支援事業を行っていますが、令和8年度以降も実施しますか?
令和8年度以降の実施は未定です。
実施の有無については、例年3月下旬を目途に三沢市移住サイトにて公表予定です。